仙台地裁 判決について(公職選挙法違反)
幸福実現党より
(http://www.hr-party.jp/pdf/100316_1_info.pdf PDFファイル)
(http://www.hr-party.jp/pdf/100316_1_info.pdf PDFファイル)
仙台地裁 判決について
3月23日、仙台地方裁判所第一刑事部(吉野内謙志裁判官)において、公職選挙法違反で起訴されていた氏家次男さん(09年総選挙宮城6区立候補者)に対して懲役10月執行猶予3年、及び、運動員の女性に対して罰金20万円・追徴金14万6千円の判決が出されました。この判決に対するコメントは以下の通りです。
2010年3月24日
今回の判決は、まったく不当で、国民の政治参加の自由を奪うものだと思っております。
候補者自身も、初めての選挙活動で未熟な点はあったかもしれませんが、買収の意思などあろうはずもなく、今回の立件及び判決は、新人の立候補を阻む、まったく誤ったものだと思います。これでは、選挙プロの現役か二世候補しか、立候補できなくなり、日本の政治はますます 貴族制になってしまいます。小沢幹事長の億単位の献金問題への対応と比べ、今回の検察対応は、非常に対照的ではないでしょうか。裁判所、検察当局には、国民の期待に応える適切な法適用を期待します。
幸福実現党 幹事長 林 雅敏
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